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納税優遇政策、賃貸料減免政策、金融支援政策など、上海市が28箇条の総合政策を公表

2020年 3月 13日16:42 提供:上海市商務委員会 編集者:王笑陽

 二、各種企業の負担を確実に軽減する

 (九)企業の建物賃貸料を減免する。中小企業が上海市所有の国有企業の経営的不動産(各種開発区及び産業園区、創業基地並びに科学技術企業孵化器など)を賃貸している場合、まずは2月と3月の月間賃貸料を免除する。間接的に賃貸している企業に関しては、その実質の借り手企業まで減免が行き届き、実際の経営活動を行う企業が最終的に受益するように確保する。国有企業に対して、なるべく協議の上、減免や納付の遅延等の形を通して中小企業に利益を譲ることを促し、それによる減収の影響を経営業績考課の際において認める。大型オフィスビル、ショッピングモール、園区などの市場運営主体に対して、その場所で実質的な経営活動を行う借り手企業の賃貸料減免を実施するよう促す。自主的にテナント企業の不動産または土地使用賃貸料を減免し、その後において不動産税、城鎮土地使用税等の納付に困難が生じた場合、該当する不動産税及び城鎮土地使用税の減免申請を可能とする。

 (十)納税申告を延期する。防疫期間中において、その影響により納税者が法定期限内に申告することが困難な場合、法に従って延期を申請することができる。疫業事態の影響により期限通りに税金を納めることが困難な場合、納税延期の諸条件に適していれば、法に従って最大でも3ヶ月を超えない納付延期を許可する。疫業事態の影響により、期限通りに申告できなかった納税者、または税金を納付できなかった納税者に対して、主管する税務機関の確認を経て、該当する滞納金及び税務行政処罰を免除することができる。

 (十一)関係企業及び個人に対して納税を優遇する。防疫期間中において、不動産または土地が応急のため政府に徴用された企業に対して、不動産税及び城鎮土地使用税の納付が確かに困難である場合、該当する不動産税及び城鎮土地使用税の減免を申請することができる。国家政策により、疫業事態の影響を強く受け、窮地に立たされた業種の企業について、2020年度の赤字損失を最大繰越年限5年間から8年間まで延長する。社会の力に呼びかけ、積極的に防疫のために現金及び物資を寄付した場合、規定により所得税前に全額控除することができる。関連する寄付の品物は増値税、消費税及び付加税費を免除する。防疫関連業務に参加した医療関係者及び一般協力者が政府規定の基準に沿って支給された手当てとボーナス、並びに組織から個人に配布された防疫に必要な防護品については、個人所得税を免除する。

 (十二)定期定額個人事業主の納税負担を免除する。防疫期間において、定期定額納税の個人事業主は法により定額税額が免除される。

 (十三)一時的に旅行サービス品質保証金を返金し、文化事業建設費に対して補助する。国家政策に従って、2020年2月5日から、規範に沿った経営活動を展開し、信用性が良好な旅行会社に対して、旅行サービス品質保証金の80%を一旦返金し、2022年2月5日より前に返納するものとする。生活サービス業のうち、文化事業建設費の納付該当者に対して、疫業事態の影響度合い及び実際の納付金額に応じて一定の財政補助金を支給する。